2009年01月15日

「借金が減る」とは、どういう状況だと減るのですか?

まず金利が利息制限法の上限金利(15〜20%)超えとることが条件だす。
ほんでから、利用していた期間が長いことなんぞによって減り方にちゃいが出ま。利用期間が1〜2年で小額ではさほど減らないのんに対し、6年以上利用限度枠いっぱいに利用しとるのとでは、明らかいなちゃいがおま。
その他、おっきな要素として「借りかた(利用のしかた)」によっても変わってきま。



Q 借金可能な範囲で返済していきたい思い、任意整理か特定調停と考えとるねんが、契約書や領収書はほっておまへん。利息制限法への引き直しはできまっか。
A できま。
借入先が何社もあるなか、今までの領収書や契約書すべて保管しとる、ちゅう人はあんましわしまへん。取引経過は相手の業者っかあから取り寄かすこともできますし、みな開示せえへん(出し渋る)場合でも、他の証拠や確信のある記憶なんぞによっても進行できま。あったほうが間ちゃいなくええねんが、んかいらといってできない訳とちがわしまへん。



Q 利用しとる期間は長いねんが、途中、限度額の変更や一括返済なんぞで一時契約が切れとりま。以前の分も含めて利息制限法への引き直しは可能だっか?
A 可能だす。
業者っかわの都合(合併や営業譲渡なんぞ)で一部の例外はおまっけど、ほとんどの場合遡って計算できますさかい、「前に利用していた分はどないしようもない…」思い込まんといてもらえま。



Q 出資法の上限金利「29.2%」は、今後引き下げにならないのだっしゃろか? また、利息制限法と出資法ちゅう2つあるまぎらわしい状態はなんとかいならないのだっしゃろか?
A 上限金利について、高金利業者被害が一段と深刻化しとる現状直視し、再改正の必要性が叫ばれとりまっけど、残念もって明確な予定はおまへん。その点とあわせ、利息制限法と出資法についても、早よ一本化(統一)されること期待したいとこでんな。
参考:109.5%→73.0%(昭和58年)→54.75%(昭和61年)→40.004%(平成3年)→29.2%(平成12年)と段階的に出資法上の上限金利が引き下げられてきとりま。
posted by 任意整理を申し込みました at 15:52| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする